譲渡所得税の特別控除が受けられます。
 代金は契約・登記後、速やかに確実にお支払します。

○譲渡所得税特別控除の額

 公社利用・農業委員あっせんの場合 800万円 
 買入協議を活用した場合 1,500万円 





 一定期間(5年間)公社から農地を借りた後、公社買入価格から割り引いた
額で売り渡します。


(例)農地価格100万円/10アール、小作料3万円/10アールの場合の例

売主のAさん

(農地をすぐ
に売りたい)











契約後すぐに
代金支払


面積:1ha
価格:1,000万円


保証金:200万円
(売渡価格の2割)
買主のあなた

(Aさんの農
地がほしいが
すぐには買え
ない)   









年間小作料:
30万円/1ha
買入

5年間で150万円
を公社へ支払
(30万円×5年)
支払額:680万円
(1,000万円
-200万円(保証金)
-120万円(割引額))


売渡


○農地の買入に係る税金が軽減されます。

 登録免許税  1000分の20が1000分の8に軽減
 不動産取得税  課税対象評価額が3分の2に軽減





 ○面的集積要件

  公社から買い受ける農地と、現在交錯している農地(自作地、借地、
 受託地)を合わせた面積が、おおむね1ha以上の団地(直線距離で水
 稲作は0.7q以内、小麦作は1.4q以内、他の畑作及び果樹は2q以内、
 作物が異なる場合は短い距離)となる必要があります。
  これを満たさない場合は、公社土地保有期間中の利息が受け手負担と
 なります。

 ○保証金(一時貸付タイプ)
  これまで農地買入の前に土地代金の1割を保証金として納入してもら
 いましたが、これからは、以下の3つのタイプから選択することになり
 ました。

 @保証金タイプ  契約時に土地代金の2割を保証金として納入する。
 A保証人タイプ  契約時に土地代金の1割を保証金として納入するほか、
 保証人を1名つける。
 B農協保証タイプ  保証金は不要で、農協が保証人となります。






 公社事業の健全な運営のために、ご利用いただいている方から事務手数料
をいただいています。
 売 買  売買価格の0.5%
 買入協議  売買価格の1.0%
 一時貸付  売買価格の1.0%