
譲渡所得税の特別控除が受けられます。 代金は契約・登記後、速やかに確実にお支払します。 |
○譲渡所得税特別控除の額
| 公社利用・農業委員あっせんの場合 | 800万円 |
| 買入協議を活用した場合 | 1,500万円 |
一定期間(5年間)公社から農地を借りた後、公社買入価格から割り引いた 額で売り渡します。 |
(例)農地価格100万円/10アール、小作料3万円/10アールの場合の例
| 売主のAさん (農地をすぐ に売りたい) |
契約後すぐに 代金支払 面積:1ha 価格:1,000万円 |
公 社 |
保証金:200万円 (売渡価格の2割) |
買主のあなた (Aさんの農 地がほしいが すぐには買え ない) |
| 年間小作料: 30万円/1ha |
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| 買入 |
5年間で150万円 を公社へ支払 (30万円×5年) |
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| 支払額:680万円 (1,000万円 -200万円(保証金) -120万円(割引額)) 売渡 |
○農地の買入に係る税金が軽減されます。
| 登録免許税 | 1000分の20が1000分の8に軽減 |
| 不動産取得税 | 課税対象評価額が3分の2に軽減 |
○面的集積要件 公社から買い受ける農地と、現在交錯している農地(自作地、借地、 受託地)を合わせた面積が、おおむね1ha以上の団地(直線距離で水 稲作は0.7q以内、小麦作は1.4q以内、他の畑作及び果樹は2q以内、 作物が異なる場合は短い距離)となる必要があります。 これを満たさない場合は、公社土地保有期間中の利息が受け手負担と なります。 ○保証金(一時貸付タイプ) これまで農地買入の前に土地代金の1割を保証金として納入してもら いましたが、これからは、以下の3つのタイプから選択することになり ました。 |
| @保証金タイプ | 契約時に土地代金の2割を保証金として納入する。 |
| A保証人タイプ | 契約時に土地代金の1割を保証金として納入するほか、 保証人を1名つける。 |
| B農協保証タイプ | 保証金は不要で、農協が保証人となります。 |
公社事業の健全な運営のために、ご利用いただいている方から事務手数料 をいただいています。 |
| 売 買 | 売買価格の0.5% |
| 買入協議 | 売買価格の1.0% |
| 一時貸付 | 売買価格の1.0% |