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県は、公的造林資本の導入により森林資源を計画的に造成し、地域林業の振興、県土の保全等を図ることを目的に、昭和45年4月に財団法人青森県造林公社を設立し、「分収造林特別措置法」(昭和33年法律第57号)に基づき、土地所有者と分収造林契約を締結して分収造林事業を計画的に推進してきました。 当公社では、昭和61年3月には「分収林特別措置法」(昭和33年法律第57号、最終改正平成18年6月2日法律第50号)に基づく森林整備法人の認定を受けています。 平成14年2月に県の「公社等統廃合計画」に基づき、平成15年3月末をもって財団法人青い森振興公社(旧造林公社)を解散し、同年4月1日社団法人青い森農林振興公社に業務を引継ぎ、事業を進めています。 |
| 分収造林事業は、公社が造林者と費用負担者となり、土地所有者との間に植栽から伐採まで一定期間の契約を締結し、地上権を設定のうえ造林を行い、伐採時に収益を一定の割合で分収するものです。 公社の分収造林事業資金は、造林補助金のほか、大部分は日本政策金融公庫(旧農林漁業金融公庫)と県からの借入金で対応しており、借入金の償還には公社の分収収益金を充てることとしています。 |
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